- 問 88 事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
-
- 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
- なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
- 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えない?│H26,04,09.問22
-



【Q&A】就労継続支援A型の「多様な働き方」について│R4,02,10問3~4
-



【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15








