- 問89 治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。
-
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
- ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-



【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行う?│H26,04,09.問15
-



【Q&A】18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定する?│H24,03,30.問122
-



【Q&A】自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能?│R06,05,10問8
-



【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について│R06,05,10問9~10








