- 問89 治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。
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- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
- ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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