- 問89 治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。
-
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
- ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】日中活動サービス事業所と短期入所間で「送迎加算」を算定できる?│H24,03,30.問36
-
【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37
-
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならない?│H19,12,19問5
-
【Q&A】共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できる?│H30,03,30.問106
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断する?│H30,05,23.問12
-
【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14