- 問 99 保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
-
- 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認めらないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
- 多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
- 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認めらないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束等廃止未実施減算について、実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになる?│R03,03,31.問19
-
【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-
【Q&A】保育所等訪問支援は、月2回程度の利用が想定されているが、必ずしも2回を上限としているものではない?│R03,03,31.問70
-
【Q&A】情報公表制度と、情報公表未報告減算について│R6,03,29問19~22
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84