(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (強度行動障害児支援加算)
問1 1 1
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断するのか。 -
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児については、通所報酬告示に規定する強度行動障害のスコアを用いて、市町村が判断することになるが、判断に当たっては、児童相談所、障害児相談支援事業所及び障害児が通っている事業所等に意見を聴取するなどにより、当該障害児の状態を確認されたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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