- 問 122 小規模グループケア加算の算定要件如何。
-
- 虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。
- 具体的な要件については、以下のとおり。
(加算の要件)- 対象施設
福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設において小規模なグループケアを実施している施設で、都道府県等が認めたもの。 - 対象となる子ども
小規模グループケアが必要な障害児。 - 人数
小規模グループケアの単位の定員は、4~8名とする。
ただし、設備要件を満たし、既にユニットとして整備している施設(以下「既存の施設」という。)であって、都道府県知事が適当と認める場合は、定員を10名以内にすることができる。 - 設備等
各ユニットにおいて居室、居間・食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。(浴室については、障害によっては特殊浴等が必要な場合もあるこから、必要に応じて本体施設での代用可)併せて、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している障害児に対して障害特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。
居室の定員や床面積は、指定基準と同様であること。 - 職員
小規模グループケアを実施する場合は、指定基準に定める従業員の員数に加え、小規模グループケアの各単位ごとに専任の職員として児童指導員又は保育士1名以上(当該施設の実情に応じて必要な数)加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。 - 運営
小規模グループケアの提供に当たっては、小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。
- 対象施設
- 虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。
障害福祉サービス事業の「小規模グループケア加算」とは?
小規模グループケア加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 福祉型障害児入所施設 イ 加算(Ⅰ)320単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 233単位/日ハ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)注 平成2…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-
【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
-
【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-
【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37