- 問 122 小規模グループケア加算の算定要件如何。
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- 虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。
- 具体的な要件については、以下のとおり。
(加算の要件)- 対象施設
福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設において小規模なグループケアを実施している施設で、都道府県等が認めたもの。 - 対象となる子ども
小規模グループケアが必要な障害児。 - 人数
小規模グループケアの単位の定員は、4~8名とする。
ただし、設備要件を満たし、既にユニットとして整備している施設(以下「既存の施設」という。)であって、都道府県知事が適当と認める場合は、定員を10名以内にすることができる。 - 設備等
各ユニットにおいて居室、居間・食堂等入所している障害児が相互に交流できる場所、その他生活に必要な台所、浴室、便所等を有していること。(浴室については、障害によっては特殊浴等が必要な場合もあるこから、必要に応じて本体施設での代用可)併せて、保健衛生及び安全について配慮し、家庭的な雰囲気の中で、担当職員が入所している障害児に対して障害特性に応じた適切な援助及び生活指導ができること。
居室の定員や床面積は、指定基準と同様であること。 - 職員
小規模グループケアを実施する場合は、指定基準に定める従業員の員数に加え、小規模グループケアの各単位ごとに専任の職員として児童指導員又は保育士1名以上(当該施設の実情に応じて必要な数)加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。 - 運営
小規模グループケアの提供に当たっては、小規模グループによるケアの内容を含めた入所支援計画作成し、当該入所支援計画に基づき、適切に行うこと。
- 対象施設
- 虐待を受けた児童等への支援に効果的とされている小規模グループケアによる療育や心理的ケアを行った場合に加算を算定できる。
障害福祉サービス事業の「小規模グループケア加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 小規模グループケア加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 福祉型障害児入所施設 イ 加算(Ⅰ)320単位/日 ロ 加算(Ⅱ) 233単位/日ハ …
Q&A発出情報(厚生労働省)
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
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- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日