- 問 123 小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。
-
常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務する非常勤職員を配置した場合についても加算の対象として差し支えないものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63
-



【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-



【Q&A】夜間支援等体制加算の算定方法についてのギモン│H27,05,19.問3
-



【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問54
-



【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92








