【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5

問5 行動援護短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されないのか。

お見込みのとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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