- 問9 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。
-
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
(平 19.12.19 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)VOL.2 問11・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


【令和6年改定】地域区分とサービス別の単価まとめ
令和6年の改定によって、地域区分も見直されました。各区分別の市町村は以下の通りとなっています。 👉令和6年報酬改定の概要_別紙3 令和6~8年度における地…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-



【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-



【Q&A】医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできる?│R03,03,31.問49
-



【Q&A】住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定可能?│H26,04,09.問19
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-



【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12








