- 問9 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなるのか。
-
お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
(平 19.12.19 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)VOL.2 問11・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


【令和6年改定】地域区分とサービス別の単価まとめ
令和6年の改定によって、地域区分も見直されました。各区分別の市町村は以下の通りとなっています。 👉令和6年報酬改定の概要_別紙3 令和6~8年度における地…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-



【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能?│H26,04,09.問25
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-



【Q&A】入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできる?│H26,04,09.問55
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28








