【Q&A】住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定可能?│H26,04,09.問19

夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)

問19 共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定可能か。

住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。

なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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