②夜間支援等体制加算(Ⅲ)
- 問25 夜間支援等体制加算(Ⅲ)について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。
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指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-8・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「夜間支援等体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「夜間支援等体制加算」の概要 夜間支援等体制加算とは、障害者が宿泊型自立訓練や共同生活援助(グループホーム)を利用する際、夜間や深夜の時間帯において必要な支援…
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