②日中支援加算(Ⅱ)
- 問31 日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。
-
それぞれ加算を算定することが可能である。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-12・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「日中支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「日中支援加算」の概要 「日中支援加算」は、障害福祉サービス事業において、利用者が通常のサービスを利用できない場合の代替支援を提供するための制度です。この加算…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「欠席時対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「欠席時対応加算」の概要 「欠席時対応加算」とは、障害福祉サービス事業において、急病などの理由でサービスを欠席した場合でも、事業所が利用者への相談援助や状況確…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅介護事業所の従業者の員数について、受託居宅介護サービスに従事する時間を居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよい?│H26,04,09.問2
-
【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-
【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,05,07.問11~22
-
【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4