(5)医療連携体制加算(Ⅶ)
- 問38 医療連携体制加算(Ⅶ)の算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。
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留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制などを考えており、これらの項目を参考にして、各事業所において定めていただきたい。
また、「重度化した場合における対応に係る指針」は、入居に際して説明しておくことが重要である。
なお、指針については、特に様式等は示さないが、書面として整備し、重要事項説明書に盛り込む、又は、その補足書類として添付することが望ましい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
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