(6)長期入院時支援特別加算
- 問41 長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。 -
お見込みのとおり。
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q12・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「長期入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「長期入院時支援特別加算」の概要 障害福祉サービスにおける「長期入院時支援特別加算」は、長期入院が必要な利用者のために設けられた報酬加算制度です。家族からの支…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-
【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれる?│H30,03,30.問83
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2
-
【Q&A】日中活動で訓練等給付を受けている利用者は、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなる?│H21,04,01.問11-1
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35