(6)長期入院時支援特別加算
- 問41 長期入院時支援特別加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。 -
お見込みのとおり。
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q12・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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