(7)通勤者生活支援加算
- 問43 パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。
-
お見込みのとおり。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 74・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「通勤者生活支援加算」の概要 通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
あわせて読みたい
-
【Q&A】18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定する?│H24,03,30.問122
-
【Q&A】開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断する?│H27,03,31.問71
-
【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】行動援護や短期入所などの障害福祉サービスによらずにアセスメントを行った場合は、報酬は算定されない?│H26,04,09.問5
-
【Q&A】福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能?│H21,04,01.問7-2