(10)体験利用
- 問47 「指定共同生活援助」、「外部サービス利用型指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。
-
各々、連続 30 日以内かつ年 50 日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問47・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-3・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問15
-
【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-
医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10