- 問5 指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等の取扱いを詳しく示してほしい。
-
- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
よって、主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。 - また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のものであること。
(例) 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。 - 従たる事業所は、多機能型事業所(主たる事業所)が事業の数だけ指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。
(例) 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。
この事業所の従たる事業所とは、
・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所
・ 〃 機能訓練 〃 機能訓練事業所
の2種類が考えられる。 - 報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、平均障害程度区分、利用者数によって算定する(サービス提供単位が異なる場合を除く)。
- 生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】小規模グループケア加算の算定要件とは?│H24,03,30.問122
-



【Q&A】地域生活支援拠点等機能強化加算についてのQ&A│R6,03,29問4-7
-



【Q&A】年度途中に新規指定された場合の基本報酬はどうなる?│R6,04,05問23
-



【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2
-



【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9








