(2) 送迎加算
- 問2 送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。
-
事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。
ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ以外の場所への送迎については事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があり、利用者や事業所の都合により特定の場所以外への送迎を行う場合や、居宅まで送迎を行う必要がある利用者について居宅まで送迎を行わない場合には算定対象外となることに留意すること。
なお、事業所外で支援を行った場合であっても、事業所外の活動場所から居宅等への送迎も算定対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日