(1) 居宅介護
- (福祉専門職員等連携加算)
問8 福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。 -
具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。
なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士等とする。例:居宅介護の利用を開始する者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士と連携する場合
- 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成への協力依頼を行う。
- 依頼を受けた精神科病院の精神保健福祉士は、サービス提供責任者の訪問に同行し、居宅介護の利用者の日常生活能力と病状に伴う変化も含めたアセスメントを「アセスメント表」(※)等の作成を通して提供する。
さらに、利用者との関係作りや障害特性、支援ニーズ等についても情報提供を行い、利用者の特性に応じた、より障害者の自立を促進する視点に立った居宅介護計画の作成に協力する。
※ 別紙「居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表」を参照されたい。

- 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成への協力依頼を行う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-



【Q&A】自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動で、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能?│H19,12,19問21
-



【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79









