(2)短期入所
- (緊急短期入所受入加算)
問17 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。 -
やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定の対象とはならない。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 60~問 65、問 65-2
障害福祉事業の「緊急短期入所受入加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「緊急短期入所受入加算」の概要 「緊急短期入所受入加算」とは何か? 緊急短期入所受入加算は、障害者を支える家族が急病ややむを得ない事情で介護を続けられなくなっ…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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