(1)相談系サービスにおける共通的事項
- (基本報酬(複数事業所による協働体制))
問31 地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所による協働体制が確保されている場合、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できるとされているが、具体的にどのような場合に算定できるのか。 -
留意事項通知で示しているとおり、協働体制を確保する事業所間において協定を締結していること、協働体制を維持できているかについて協定を締結した事業所間において定期的(月1回)に確認が実施されていること等の体制が確保されていることが必要になる。
なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や 24 時間の連絡体制確保要件について、複数の事業所で要件を満たすことを可能としているが、特定の事業所に対して過重な負担とならないようあらかじめ事業所間で十分協議を行い、役割分担を明示した協定を締結し、かつ、具体的な業務内容の分担を行っておくことが重要である。
(※障害児相談支援についても同様)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-



【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法│R6,03,29問66
-



【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-



自立訓練(生活訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-



【Q&A】加算が複数創設されているが、併給が可能?│H30,03,30.問79








