(3)共同生活援助(グループホーム)
- (体験利用)
問 40 グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考えればよいのか。体験入居者以外の人員に対して基準を満たしていればよいのか。
利用者及び体験入居者の合計人数に対して基準を満たす必要があるか。体験入居者専属の人員を配置しなければならないのか。 -
体験利用者も含めて、一体的に配置数を算定する。
(平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(平 21.3.12)問 15-6 の一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
「公認心理師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-



「行動援護従業者養成研修修了者(行動援護従業者養成研修課程修了者)」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定対象とならない利用者の夜間の連絡体制・支援体制を、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H26,04,09.問23
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72








