(2)地域移行支援
- (体験宿泊)
問 58 地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。 -
利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。
例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
地域相談支援に係るQ&A(平 25.2.25)問 3
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「体験宿泊加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「体験宿泊加算」の概要 「体験宿泊加算」は、地域移行支援を受ける障害者が、単身生活を目指す過程で宿泊支援を受けた際に適用される加算制度です。この制度は、利用者…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-
【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-
【Q&A】長期入院時支援特別加算について、加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象になる?│H26,04,09.問41
-
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
-
【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,07,29.問1~19