(1) 障害児通所支援
- (訪問支援員特別加算)
問68 平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。 -
「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。
障害福祉サービス事業の「訪問支援員特別加算」とは?
訪問支援員特別加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ)障害児支援の業務従事10年以上 850単位/回 ロ 加算(Ⅱ)障害児支援の業務従事5年以上10年…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-
【Q&A】学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合の評価について│R4,02,10問5
-
【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-
【Q&A】特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定される?│H27,03,31.問56
-
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2