- (サービス提供時モニタリング加算③)
問8 8
「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員 1 人当たり 39 件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。
利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を 39 件までとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?
サービス提供時モニタリング加算 ※令和6年4月1日現在 計画相談支援 100単位/月 報酬告示留意事項 注 指定特定相談支援事業所が、当該指定特定相談支援事業所がサ…
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