- (行動障害支援体制加算①)
問9 0
「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できるのか。 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発1031001厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第一の1の(4)の規定に準じた取扱いとする。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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