(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (自己評価結果等未公表減算)
問1 0 4
自己評価結果等の公表状況についてはどのように行うのか。 -
自己評価結果等の公表は、インターネットの利用その他の方法により広く公表されるものであるが、事業所からはその公表方法等についても届出をさせて確認をし、届出がない場合に減算を適用すること。
なお、公表方法等については、平成 30 年4月1日から施行される障害福祉サービス等情報公表制度を活用して確認しても差し支えない。
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出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)











