(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス体制強化加算)
問1 0 6
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。 -
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注 11(第3の1の注 11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「共生型サービス体制強化加算」の概要 障害福祉サービスにおける「共生型サービス体制強化加算」は、事業所が地域と連携しながら福祉サービスの充実を目指す取り組みを…