(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス体制強化加算)
問1 0 6
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。 -
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注 11(第3の1の注 11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 共生型サービス体制強化加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日