(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (強度行動障害児支援加算)
問1 1 1
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断するのか。 -
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児については、通所報酬告示に規定する強度行動障害のスコアを用いて、市町村が判断することになるが、判断に当たっては、児童相談所、障害児相談支援事業所及び障害児が通っている事業所等に意見を聴取するなどにより、当該障害児の状態を確認されたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害児支援加算」の概要 強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】多機能型事業所の場合の「目標工賃達成指導員配置加算」の利用定員は?│H21,05,11.3-問1
-



【Q&A】個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができる?│H30,03,30.問61
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の特別な事情による届出とは?│H27,04,30.問18~24
-



【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46








