(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (医療型児童発達支援)
問1 1 5
医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でも差し支えないか。 -
医療型児童発達支援の人員配置基準においては、「医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数」としており、診療所における医師の配置については非常勤でも可能である(管理者たる医師を除く)と承知している。
なお、診療報酬における障害児リハビリテーション料の施設基準については、これまで、専任の常勤医師が1名以上勤務していること等を要件としていたが、平成 30 年度診療報酬改定において、週3日以上かつ週 24 時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とされたので、ご承知おきいただきたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日