(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (医療型児童発達支援)
問1 1 5
医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でも差し支えないか。 -
医療型児童発達支援の人員配置基準においては、「医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数」としており、診療所における医師の配置については非常勤でも可能である(管理者たる医師を除く)と承知している。
なお、診療報酬における障害児リハビリテーション料の施設基準については、これまで、専任の常勤医師が1名以上勤務していること等を要件としていたが、平成 30 年度診療報酬改定において、週3日以上かつ週 24 時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とされたので、ご承知おきいただきたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労継続支援A型のスコアについて│R03,04,08.問17~22
-



【Q&A】保育所等訪問支援はどのような支援を想定している?│H24,03,30.問97
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44
-



【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6








