(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (医療型児童発達支援)
問1 1 5
医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でも差し支えないか。 -
医療型児童発達支援の人員配置基準においては、「医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数」としており、診療所における医師の配置については非常勤でも可能である(管理者たる医師を除く)と承知している。
なお、診療報酬における障害児リハビリテーション料の施設基準については、これまで、専任の常勤医師が1名以上勤務していること等を要件としていたが、平成 30 年度診療報酬改定において、週3日以上かつ週 24 時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とされたので、ご承知おきいただきたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】熟練従業者による同行支援について│R6,04,05問18
-
【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-
【Q&A】職員の兼務の取扱いはどのような形態がある?│H19,12,19問1
-
【Q&A】短期利用加算は、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で算定している場合、日数は通算される?│H30,03,30.問55
-
【Q&A】福祉型強化短期入所事業所で、医療的ケアが必要な障害児がいない日の請求はどのように取り扱う?│H30,05,23.問11
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33