(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分①)
問1 1 6
放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよいのか。 -
放課後等デイサービスの指標について、その項目は障害支援区分から準用していることから、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル」(外部リンク)」などを活用し、支給決定等の際の勘案事項の聴き取り時等において確認すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-



【Q&A】短期利用加算は、「1年に30日を限度として算定する」とされているが、複数の事業所で算定している場合、日数は通算される?│H30,03,30.問55
-



【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-



【Q&A】障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問50
-



【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
-



【Q&A】「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」というのは同乗している利用者全員に適用?│R06,06,04問2








