- (サービス管理責任者)
問1 共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。 -
指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間支援等体制加算の算定方法についてのギモン│H27,05,19.問3
-
地域移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119
-
【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならない?│H19,12,19問5
-
【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-
【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11