- (サービス管理責任者)
問1 共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。 -
指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-



【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-



【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-



【Q&A】移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能?│R06,05,10問7
-



【Q&A】共同生活援助では、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3








