- (サービス管理責任者)
問1 共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。 -
指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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