- (行動障害支援体制加算②)
問 14
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。 -
月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を算定することができ、要件を満たさなくなった日以降に実施した分については加算を算定することができない。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「行動障害支援体制加算」とは?
行動障害支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め…
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