(1)障害児通所支援
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
障害福祉事業の「看護職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員加配加算」の概要 障害福祉サービスの「看護職員加配加算」とは、医療的ケア児を対象にした支援体制を整えるための加算制度です。この制度は、看護職員を増員…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
あわせて読みたい
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-
【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-
【Q&A】強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断する?│H30,03,30.問111
-
【Q&A】治療が必要な肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、障害児通所支援の種類は何になる?│H24,03,30.問89