(1)障害児通所支援
- (強度行動障害児支援加算)
問 22 対象となる従業者には常勤の要件はないか。 -
施設として配置し、支援する日にいればよい。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害児支援加算」の概要 強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9
-



【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-



医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、「障害者ピアサポート研修」を修了する必要がある?│R03,03,31.問5
-



【Q&A】緊急時支援加算について、1回の訪問で日を跨いでの滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能?│R03,03,31.問54








