(1)障害児通所支援
- (児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
問 23
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。 -
お見込みのとおり。ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができる?│H30,03,30.問61
-



【Q&A】地域移行支援型ホームについて│H27,03,31.問41
-



【Q&A】基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何?│H30,03,30.問107
-



【Q&A】遠隔地訪問加算の算定方法や要件とは?│R6,03,29問76~78
-



【Q&A】1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱いは?│H26,04,09.問20
-



【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5








