【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3

(就労継続支援B型サービス費の区分)
問3
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。

月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとなっている。

同様に、月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期(連続して1週間以上)に渡って利用できなくなった者については、利用ができなくなった月から利用が可能となった月までは、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次