(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①)
問4 令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられるか。 -
(答)
「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、都道府県又は市町村が事業所から提出される体制届に添付される研修の実施要綱等により研修の目的やカリキュラム等を確認した上で、都道府県又は市町村がピアサポーターの養成を目的とした研修であると認める研修が該当する。
なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、単なるピアサポーターに関する講演については認められないこと。
また、自治体や民間団体が実施するピアサポーターの養成を目的とした研修の例は、以下を参照されたい。(対象として認められる研修は以下に限定されるものではなく、研修の実施要綱等により、研修の目的やカリキュラム等を確認の上、個別に判断すること。)- (参考1)自治体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例
-
- 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業において実施したピアサポーター養成研修(都道府県、指定都市、中核市)
- 精神障害者関係従事者養成研修事業における精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修において実施したピアサポーター養成研修(都道府県)
- 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業において実施したピアサポーター養成研修(都道府県、指定都市、中核市)
- (参考2)厚生労働科学研究において実施したピアサポーターを養成することを目的とした研修
-
- 「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」において実施したピアサポーター養成研修
- 「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に係る講師を担える人材の養成及び普及のための研究」において実施した講師・FT(ファシリテーター)養成研修又はピアサポーター養成研修
- 「障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究」において実施したピアサポーター養成研修
- (参考3)民間団体が実施するピアサポーターを養成することを目的とした研修の例
-
- 一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修
- 全国自立センター協議会が実施するピアカウンセリング講座(集中講座・長期講座等) 等
- 一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が実施するピアサポーター養成研修
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「ピアサポート体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 100単位/月 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知…
障害福祉サービス事業の「ピアサポート実施加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 ピアサポート実施加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(機能/生活) 100単位/月 報酬告示留意事項 注 次の(1)及び(2)のいずれにも該当…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日