(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算①)
問8 医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要か。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定していて、看護職員の範囲はどのように考えればよいか。 -
医療機関等と文書による契約を締結することとする。
「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所が考えられる。
なお、同一法人内の施設から派遣する場合は、法人内の医療体制に係る実施計画等を作成し、看護職員が配置されている本体施設に支障がないよう留意する必要があり、看護職員が派遣先で看護の提供や喀痰吸引等に係る指導を行った場合、当該業務に係る勤務時間は、同施設における常勤換算の時間数には含めないこと。
このほか、事業所に配置される看護職員についても加算の対象とする。
事業所を訪問する看護職員の範囲は、看護師、准看護師及び保健師とする。(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1
(平成21年3月12日事務連絡)問1-9
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2
(平成21年4月1日事務連絡)問1-3
・平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.3
(平成27年5月19日事務連絡)問1
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ…
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日