(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算④)
問 11 医療連携体制加算の必要性によって報酬区分が異なる取扱いになったことで、医師からの指示があれば医療的ケアを必要としない利用者に対する看護についても加算の算定が可能であることが明確となったが、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となるのか。 -
利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。
また、医師からの指示書にバイタルサインの測定を行う目的や病態変化時のバイタルサインの変動等について記載してもらう等、バイタルサイン測定の必要性の根拠を明確にすること。(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
- 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1
(平成 21 年3月 12 日事務連絡)問8-5 - 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2
(平成 21 年4月1日事務連絡)問1-7 - 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3
(平成 21 年4月 30 日事務連絡)問4-1
- 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1
Q&A発出情報(厚生労働省)
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