(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑤)
問 12 医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受ける取扱いが明確となったが、令和3年4月より前に、連携先の医療機関から事業所の利用者全員に対して同じ指示を適用させるなど、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要か。 -
令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「医療連携体制加算」とは?
医療連携体制加算 ※令和6年4月1日現在 自立訓練(生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型 項目単位イ 加算(Ⅰ)32単位/日 ロ 加…
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