(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (医療連携体制加算⑧)
問 15 多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。 -
各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。
なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者(児童発達支援又は放課後等デイサービスの利用者を除く。)については、医療連携体制加算を算定しない。(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2(平成 21 年4月1日事務連絡)問1-6
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
該当サービス
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