(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (身体拘束等廃止未実施減算②)
問 19 身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。 -
「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。
このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「身体拘束廃止未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説!
「身体拘束廃止未実施減算」の概要 「身体拘束廃止未実施減算」とは、事業所が利用者の身体拘束を適正に廃止する取り組みを行っていない場合、報酬単位数が減算される制…
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できる?│H26,04,09.問21
-



【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、前年度に大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度はどのように計算する?│H30,07,30.問1
-



【Q&A】日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援もこれら職種が行う必要がある?│R03,03,31.問33
-



【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-



【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-



【Q&A】「緊急時対応加算」「初回加算」を算定する場合に、利用者の同意は必要?│H21,04,30.問2-4







