(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (身体拘束等廃止未実施減算②)
問 19 身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。 -
「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。
このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「身体拘束廃止未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説!
「身体拘束廃止未実施減算」の概要 「身体拘束廃止未実施減算」とは、事業所が利用者の身体拘束を適正に廃止する取り組みを行っていない場合、報酬単位数が減算される制…
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合は?│R03,03,31.問6
-



【Q&A】加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良い?│H30,05,23.問19
-



【Q&A】支援計画シート等に規定の書式はある?│H30,03,30.問48
-



【Q&A】福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能?│H21,04,01.問7-2
-



【Q&A】熟練従業者と新任従業者との給与配分を、事業者の判断で行ってもよいか?│R6,03,29問25
-



就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A







