(2)障害福祉サービス等における横断的事項
- (身体拘束等廃止未実施減算②)
問 19 身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。 -
「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。
このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこととなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「身体拘束廃止未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説
「身体拘束廃止未実施減算」の概要 「身体拘束廃止未実施減算」とは、事業所が利用者の身体拘束を適正に廃止する取り組みを行っていない場合、報酬単位数が減算される制…
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