【Q&A】「夜間支援等体制加算」が障害支援区分ごとの単価となったが、現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなる?│R03,03,31.問41

(2)共同生活援助

夜間支援等体制加算②)
問41 夜間支援等体制加算に新たに障害支援区分ごとの単価が設けられたが、障害支援区分は現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなるのか。

お見込みのとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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