(1)障害児支援共通
- (30 分以下の放課後等デイサービス)
問68
30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事務はどのように行うのか。また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。 -
基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。
- 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放課後等デイサービス計画に位置づける。
- 事業所から市町村に連絡し、このような支援の必要性等について説明する。
- 市町村において、30分以下の支援について認める・認めないを判断し、その結果を事業所に伝える。
- (認められた場合)事業所で30分以下の支援を行い、その報酬を請求する。
また、認める期間については、就学児の障害の特性等により異なることが考えられるため、上限は設けないこととしており、個々の就学児の状況に応じて決定されたい。
なお、認めるに際しては、当該放課後等デイサービス事業所の支援の内容が、当該就学児にとって適当かどうかを含め、障害児相談支援事業所の意見を聞くことも考えられる。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
-



【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-



「特別支援学校免許取得者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



障害福祉事業の「保育・教育等移行支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよい?│H30,03,30.問114








