(1)障害児支援共通
- (欠席時対応加算(Ⅱ))
問 69 放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。
① 学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30 分以下で利用を中止した場合
② 学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合 -
①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。
②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情により30 分以下の支援となった事例であることから、①の場合と同様に、「前日まで指定放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合」と同様に取り扱い、算定できるものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「欠席時対応加算」とは?
欠席時対応加算 生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労選択・就労移行・就労継続A/B 94単位/回 (月4回を限度) 報酬告示留意事項 利用者が、あらかじめ利用を予…