(1)障害児支援共通
- (欠席時対応加算(Ⅱ))
問 69 放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。
① 学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30 分以下で利用を中止した場合
② 学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合 -
①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。
②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情により30 分以下の支援となった事例であることから、①の場合と同様に、「前日まで指定放課後等デイサービス事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合」と同様に取り扱い、算定できるものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「欠席時対応加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 欠席時対応加算 生活介護・自立訓練(機能/生活)・就労選択・就労移行・就労継続A/B 94単位/回 (月4回を限度) 報酬告示留意事項…
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日