(2)就労移行支援
- (新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出)
問7 令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、「令和元年度及び令和2年度」又は「平成30年度及び令和元年度」のいずれか2カ年度の実績で評価することとなっているが、例えば、平成31年4月開所の事業所であって、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合はどのように取り扱うのか。 -
ご質問のような事例の場合は、新規指定から2年度目の事業所と同じ取扱いになる。つまり、「100 分の 30 以上 100 分の 40 未満」か令和元年度の就労定着者の割合(令和元年度中に就労を継続している期間が6月に達した者の数を当該年度の利用定員数で除した割合)で基本報酬を算定することとなる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となる?│R03,03,31.問11
-
【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3
-
障害福祉事業の「精神障害者退院支援施設加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
障害福祉事業の「集中的支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1
-
【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2