- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算①)
問12 ケース会議の記録の作成や提出は必要か。 -
ケース会議等の参加者、会議の実施結果を個別の支援記録に記載し、都道府県等から求めがあった場合は速やかに提出できるようにしておけば、ケース会議の記録の作成や提出は不要である。
- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算②)
問13 ケース会議には必ず本人が出席しなければならないのか。 -
必ずしも本人の出席は必要ではないが、利用者の個別支援計画に関するケース会議であるため、本人が出席していない場合には、会議の結果、個別支援計画の作成や見直しがどのようになされたかは必ず本人に伝達すること。
- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算③)
問14 1回のケース会議の時間数や、対象となる利用者数に制限はあるか。 -
特段の制限は設けないが、短時間の間に多数の利用者のケースを扱っている場合などは、会議記録等により、適切にケース会議が実施されているかを確認すること。
- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算④)
問15 支給決定市町村の支給決定事務担当者は「障害者の就労支援に従事する者」としてケース会議に参加することは可能か。 -
可能である。
- (支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算⑤)
問 16 ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。 -
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。
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