(2)就労移行支援
- (基本報酬の算定区分に関する届出書の添付書類)
問8 基本報酬の算定区分に関する届出の際に、雇用契約書等の添付書類を求めているが、前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要か。 -
前年度の届出時に提出済であれば、省略して差し支えない。
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