(6)就労継続支援B型
- (地域協働加算①)
問 23 「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。 -
この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、
「地域に出て取り組むこと」や
「地域課題の解決のために取り組むこと」、
「地域の方々と取り組むこと」などが、
その対象の範疇となる。例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域協働加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域協働加算」の概要 障害福祉サービスの「地域協働加算」は、地域と連携した取り組みを評価する制度です。就労継続支援B型事業所が、地域住民や地元企業と協力し、…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問56
-



【Q&A】同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行い所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合、共同生活援助サービス費は減算の対象になる?│R06,05,10問11
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



【Q&A】短期入所の送迎について、利用者から負担を求めて良い?│H19,06,29問3
-



【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-



【Q&A】日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含める?│H27,03,31.問4








