(6)就労継続支援B型
- (地域協働加算①)
問 23 「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。 -
この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、
「地域に出て取り組むこと」や
「地域課題の解決のために取り組むこと」、
「地域の方々と取り組むこと」などが、
その対象の範疇となる。例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「地域協働加算」とは?
地域協働加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/日 注 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型…
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