(6)就労継続支援B型
- (地域協働加算①)
問 23 「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。 -
この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、
「地域に出て取り組むこと」や
「地域課題の解決のために取り組むこと」、
「地域の方々と取り組むこと」などが、
その対象の範疇となる。例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域協働加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域協働加算」の概要 障害福祉サービスの「地域協働加算」は、地域と連携した取り組みを評価する制度です。就労継続支援B型事業所が、地域住民や地元企業と協力し、…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-
【Q&A】工賃向上計画の提出時期と提出先は?│R03,05,07.問23
-
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
-
【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72