(6)就労継続支援B型
- (地域協働加算①)
問 23 「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。 -
この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。
このため、就労及び生産活動の一環として、
「地域に出て取り組むこと」や
「地域課題の解決のために取り組むこと」、
「地域の方々と取り組むこと」などが、
その対象の範疇となる。例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域協働加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域協働加算」の概要 障害福祉サービスの「地域協働加算」は、地域と連携した取り組みを評価する制度です。就労継続支援B型事業所が、地域住民や地元企業と協力し、…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できる?│H30,03,30.問90
-
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
-
【Q&A】共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとなる?│H26,04,09.問9
-
【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-
【Q&A】短期利用加算の、「1年に30日を限度」の、「1年」はいつからいつまで?│H30,03,30.問56
-
施設入所支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A