(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問48 医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。 -
(答)
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-



【Q&A】児童発達支援等への移行のため、訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の双方が算定できる?│H30,03,30.問99
-



【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれる?│H30,03,30.問83
-



【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14
-



【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92








