(2)共同生活援助
- (医療的ケア対応支援加算)
問48 医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。 -
(答)
市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。
なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従業員に加えて看護職員を常勤換算で1以上配置しているものとして都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長に届け出た事業所が算定対象になることに留意すること。
別途、医療的ケアに係る申出書の参考様式を示すこととしているので、参考とされたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「医療的ケア対応支援加算」の概要 医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加…
該当サービス
Q&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法は?│R03,03,31.問48
-



【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-



【Q&A】「療養食加算」食事せん交付費用は報酬に含まれてる?│H21,04,30.問8-1
-



【Q&A】「従たる事業所」の指定等の取扱いを詳しく示してほしい│H19,06,29問5








